マンション(居住建物)の特定(特殊)建築物定期調査とは

特定(特殊)建築物定期調査は地方自治体の定めによって、特定の条件を満たす建物の維持管理が適切に行われているかを調査する制度です。

建物の維持管理が行われていない結果として、大災害や事故が起きることを防ぐために、3年に1回点検・報告を求められます。

簡単に書くと、大きな建物になにかあると被害が大きくなるため、小さい建物にはない、定期的な調査報告が義務付けられています。

また、2016年6月の建築基準法の改正により、今までの「特殊建築物」という呼称から「特定建築物」へと移行しました。

 

参考:大阪府の定期報告制度のページ

参考:兵庫県の定期報告制度のページ

 

定期報告が必要な建物は、高さや延床面積によって決まっており、自治体ごとに定められた基準を超えている建物が対象となります。

特定建築物調査報告の通知(はがきなど)が自治体から届いたオーナー(管理会社)は、記載の項目を確認して、調査報告書の作成・提出ができる企業に依頼しましょう。

 

なお、過去に特定建築物定期調査を実施している場合、そのとき提出した報告書があれば、初期の資料作成の手間が省けるため費用が安くおさえられる可能性があります。

 

特殊建築物定期調査の実績(マンションなど)

打診検査

作業内容現場物件概要
特殊建築物定期調査(報告書作成・書類提出代行)大阪市マンション(4階建24戸)
特殊建築物定期調査(報告書作成・書類提出代行)東大阪市マンション(8階建86戸) 
特殊建築物定期調査(報告書作成・書類提出代行)神戸市マンション(10階建25戸)  
特殊建築物定期調査(報告書作成・書類提出代行)神戸市マンション(7階建28戸) 
特殊建築物定期調査(報告書作成・書類提出代行)大阪市マンション(8階建103戸) 
特殊建築物定期調査(報告書作成・書類提出代行)堺市 マンション(5階建19戸) 
特殊建築物定期調査(報告書作成・書類提出代行)大阪市 マンション(9階建26戸) 

 

※随時追記しています。

 

 

 

ご検討されている方へ

過去の作業で当社が提出した、調査報告書のサンプルを見ていただくことも可能です。

お見積り・ご相談は無料ですので、お困りの方はお気軽に下記フォームからご連絡ください。

細かいことがわからない場合はお電話でも相談をお受けしております。

 







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